日創研 山口経営研究会

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入会案内

Enrollment

日創研経営研究会では共に
学ぶ仲間を広く募集しております。

自社の経営を少しでも良くしたい、経営研究会の事をもっと深く勉強したい、経営のことを相談できる仲間が欲しい、そんな想いをお持ちの方はぜひ一度お声掛けください。

入会資格について

一つの理念・二つの目的・三つの誓いを理解し、賛同していただける経営者の方。時代に左右されることなく自社の業績を伸ばそうと考えている経営者の方。将来独立開業を目指し努力されている方。そんな意欲ある方々の参加をお待ちいたしています!

会員種別について

1. 正会員

正会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同し、企業経営の経営者及び経営幹部で並びに将来経営幹部を志す人で、(株)日本創造教育研究所が行う以下の研修を修了した人になります。
(1)SAコース
(2)SCコース
(3)SGAコース(※実践コース(LT))

2. 準会員

準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、お申し込み時点で (株)日本創造教育研究所のSAコース研修の受講済み、なおかつ正会員2名の推薦がある方となります。
また、入会後2年以内に上記SCコース、SGAコースを受講し、正会員となって頂く必要がございます。

会費について

       

正会員・準会員に関わらず、入会金20,000円、年会費50,000円をお納めいただきます。
ただし、同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額、入会金は免除されます。

入会に必要な書類について

入会時にご記入・ご提出いただく書類のフォーマットです。

入会申し込みについて

日創研山口経営研究会へご興味のある方は、以下メールアドレスよりお気軽にお問合せ下さい。後ほど、担当より折り返しご連絡をさせて頂きます。 もちろん、ご質問も大歓迎です。

入会の流れ

Flow

STEP.1

電話アイコン

お電話、またはWEBよりお申し込み

右へ

STEP.2

連絡アイコン

当会より確認のご連絡

右へ

STEP.3

面接アイコン

入会面談(当日は入会申込書、顔写真、印鑑をお持ちください)

右へ

STEP.4

承認アイコン

当月、または翌月の例会にて承認

右へ

STEP.5

承認アイコン

入会完了

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入会申込書(PDF)のダウンロードはこちら

入会規約

第1章 目的

第1条
本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取り扱いに関する事を規定したものである。

第2章 入会

第2条
本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、会員2名の推薦により所定の入会申込書を会員拡大委員会または活性化委員会に提出しなければならない。

第3条
会員拡大委員会または活性化委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。

第4条
理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。

第5条
仮入会を承諾された者は1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。

第3章 会費

第6条
入会金及び年会費は、次の通りとする。 【入会金】正会員・準会員 20,000円
【年会費】30,000円から60,000円とする
(同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する)

第7条
会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。

第8条
新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。

第4章 会員の退会・除名

第9条
定款第12条に定める行為があったときは、会員拡大委員会または活性化委員会が実情を調査して理事会に報告する。

第10条
年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、会員拡大委員会または活性化委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。

第11条
理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。

第12条
定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。

第5章 休会

第13条
会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。 ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第14条
前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。

第15条
休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。

第16条
会員資格規定の変更:この会員資格規定は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なければ変更することができない。

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こちらから

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